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※通話無料!
提携先企業・既に遺言・相続をご依頼のお客様受付時間: 10:00~18:00 (定休日:なし)
遺言書は、弁護士、司法書士、行政書士のどの専門家に頼んでも、内容が同じであればその効果は同じです。
弁護士に頼んだからといって、通常以上のものすごい効果がある遺言書が出来るわけではありません。
逆に司法書士や行政書士が作った遺言書の効果が薄くなることもありません。
そのため、遺言書作成までは低価格でお願い出来る司法書士、行政書士事務所を探す方が増えてきています。
弁護士
例えば、遺言書の作成を弁護士に頼むと、ひな形を使用した定型の遺言書作成であっても最低10万円~が相場です。
さらに少し複雑に遺産を分配したい時などは依頼者ごとに遺言書の内容を作成する非定型の遺言書となり30万円~が相場となります。
行政書士
それに比べ、司法書士や行政書士は弁護士と比べると費用を安く抑えられます。相場としては6~10万円が相場です。
弁護士と比較すると2分の1以下の費用で作成できる場合もあります。
機能と費用の観点から考えると、相続紛争が確実に起こるわけではないお客様は、遺言作成・相続対策の相談窓口としては、まずは司法書士・行政書士にご連絡頂くのが良いかと思います。
①相談件数(と受託件数)で選ぶ
行政書士の中でも、遺言作成を専門としている事務所と専門としていない事務所があります。
事務所を選ぶ際に、相続・遺言作成をメインの業務にしている先を選ぶことはもちろんですが、相談件数・受託件数が多い事務所を選ぶことも重要です。なぜなら、様々なパターンや複雑な相続・遺言書作成ケースへの対応を過去に行ったことがある場合は、打ち合わせや対策立て方もスムーズな為、時間もコストもかからず、遺言書作成が可能となることが多いからです。
②他の専門家との提携があるかどうか
もし、相続紛争が発生した際に提携先がない事務所だと、自分で信頼できる弁護士を探し、弁護士に対して、今まで行ってきた相続・遺言対策の経緯を専門的なことも含め自分で説明しないといけません。
また、その相談時間もかかってしまう場合、結果、時間とコストが余計にかかってしまうケースが多くなります。
しかし、事務所に他の専門家との提携がある場合は、事務所から信頼できる弁護士などを紹介してもらうことができ、
経緯の専門的な説明も事務所に任せることができるので、自分の時間とコストをかけずに問題を解決することが出来ます。
その為、遺言書作成をお願いする前に、他の専門家との提携があるのか確認する方が多くなってきています。
現在までに、相続・遺言作成の専門家として、多くのお客様からのご依頼を頂いてきた弊所は、上記のポイントを踏まえ、HPから面談のご予約・お問合せを頂いた方限定で、公正証書遺言を49,500円~でお受けしております。
(自筆遺言書作成は、33,000円~となります。)
また、年間相談件数10,000件の遺言書作成・相続相談に特化した行政書士事務所なので、安心してお任せ頂ければと思います。
さらに、弊所は弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士とも提携をしておりますので、もし相続の時にトラブルがあった際は、すぐに信頼ができる専門家をご紹介させて頂きます。
我々は平成15年行政書士倉敷昭久事務所(個人事務所)開設以来相続専門事務所として業務を重ねてまいりました。
現在では、行政書士有資格者52名と常勤補助者198名の体制で事業を展開し、年間の相続相談実績10,000件、6,000件の受任を頂きました。
我々は今後も「質の高いサービスの提供と細やかな気配り」の信条のもと、全社員一丸となって相続業務に取り組んでまいります。
年間10,000件の
遺言,相続相談
行政書士法人ORCA(旧:倉敷昭久事務所)は兵庫(西宮・神戸)の遺言書原案作成・相続相談を中心に、年間10,000件以上の遺言書原案作成・相続相談を実施している遺言書・相続対策の専門家です。
弊所、行政書士の高い知見とノウハウにより、兵庫(西宮・神戸)の皆様に高品質なサービスをリーズナブルな価格にてご提供させて頂いております。
西宮、神戸エリアで安心価格の遺言・相続対策
お客様に安心していただける対応品質の遺言書・相続対策を安心価格で兵庫(西宮・神戸)のお客様に届けたい!
その想いからリーズナブルな遺言書・相続対策サービス提供を実現しました。
弁護士事務所や他の行政書士事務所と比較して、まずは法的に有効であり、もめごとが起こらないようにする為の内容で「遺言書・相続対策を任せられる行政書士を探されているお客様を1人でも多くサポートしたい」という想いから、行政書士法人ORCA(旧:倉敷昭久事務所)は兵庫(西宮・神戸)で安心価格の遺言書・相続対策サービスに日々挑戦しております。
具体的には「遺言書・相続対策を専門とする行政書士が徹底したヒアリングを行い、業務の効率化」を徹底することで、お客様に満足頂けるサービスをシステムで埋めて顔を合わせずに完結するのではなく、WEB打合せ等、顔を合わせたうえで、安価かつ信頼してお任せいただけるサポートをお届けできるよう、精進しております。
最短即日・土日祝・夜間も対応
初回相談無料
遺言書・相続対策をお急ぎのお客様はまずはご連絡頂けますと幸いでございます。
行政書士法人ORCA(旧:倉敷昭久事務所)では初回面談を無料で行っております。また、日程が空いておりましたら、最短即日にて面談日時確定のご対応を可能とさせて頂いております。弊所の行政書士が暖かくご対応させて頂きます。
また、遺言書・相続は緊急の案件も多くあるかと存じます。
その為、弊所では土日祝日・夜間でも遺言書・相続に関するご相談の出張対応を致します。
※WEBでの打合せも可能となりますので、お気軽にお申し付けください。
エリア随一の安心体制
総勢198名のサポート
行政書士法人ORCA(旧:倉敷昭久事務所)はグループ総勢198名、有資格者37人という西宮・神戸エリア随一の遺言・相続登記のサポート体制を有しております。
長きにわたり、兵庫(西宮・神戸)のお客様の遺言・相続対策を数多くご依頼頂いている弊所だからこそ、より多くの遺言書・相続登記のケースに触れる機会が多く、お客様に多様化している個々の問題について寄り添うことができる事務所であるとお客様からお声を頂いております。
女性のお客様でも安心
36%が女性行政書士
弊所では行政書士52名中19名が女性と36.5%(約3人に1人)は女性の行政書士となっております。
遺言・相続に関するご相談が初めてで、不安な女性のお客様にも、女性視点で安心してお話し頂ける環境を整えております。
一生に何度もあることではない相談かと思いますので、遺言・相続についてわからないことをなんでもご相談ください。
安心して相談可能
初回出張・相談無料
弊所では、兵庫(西宮・神戸)県内の無料訪問面談を実施しております。
プライベートな問題も多い遺言書・相続対策について、ご自身のご自宅や慣れた場所で話がしたいという要望を頂き、弊所で始めたサービスとなります。
現在はWEB面談のご依頼も多くご依頼頂いております。
お客様の安全と健康を考え、WEBでの面談も承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
まるっと7項目が含まれた安心プラン
自筆証遺言のご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
まるっと15項目超えの安心プラン
子どもを幸せにする遺言書 | |
「士業プロフェッショナル2020年版」 ~暮らしとビジネスを力強くサポートする~ |
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FIVE STAR MAGAZINE NO.55 | |
絵と図でわかる! 円満相続のための遺言書作成のポイント |
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おとなの週刊現代 別冊 | |
週刊現代 | |
日本経済新聞(地域経済) | |
今の大ヒットはこれだ!! | |
おとなの週刊現代 | |
日本が誇るビジネス大賞 | |
東洋経済ONLINE | |
週刊現代 | |
日刊ゲンダイ | |
日本経済新聞(夕刊) | |
月刊BOSS(2019.3月号) | |
産経新聞(日刊) | |
日本海新聞(日刊) | |
月刊CENTURY(2019.2月号) | |
山陰中央新報(日刊) |
相続人間の仲が悪いなど遺産分割協議がスムーズに進まない可能性がある場合、また、相続人以外の方に自分の財産を相続させたい場合などには遺言書の作成が不可欠です。
もし遺言がない場合には、法定相続分を基準にして相続人間の遺産分割協議によって遺産の分け方を決めなければならなくなりますから、トラブルを未然に防止するための手段として、また、相続人以外の人に遺贈をしたり、特定の相続人に相続させたくない場合などは、遺言者の意思を伝える手段として、遺言は非常に有効な手段となります。
遺産の相続では、法定相続分よりも遺言による相続分が優先されますので、以下のようなケースがあるときは、遺言書を作成しておくべきです。
配偶者に財産をすべて相続させたいときには、その旨の遺言書を作成しておきましょう。
被相続人の父母・祖父母には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分はないので、配偶者が全財産を相続することができます。
相続人がいない場合は、相続財産は国庫に帰属します。
自分の財産を社会のために役立てたい場合などは、遺言を残しておきましょう。
再婚していて先妻との間に子供がいる場合など、相続関係が複雑な場合は、遺言を残しておくことが、後々のトラブルを防ぎます。
相続人から廃除するためにはその相続人に著しい非行があるなど相当の理由が必要で、家庭裁判所に申立てをして認められなければなりませんが、遺言の中に相当な理由を明記しておくことは、申し立てを行う際、有力な証拠の一つとなりえます。
当事務所は、遺言書原案の起案に自信をもっております。
遺言書の作成をご検討の方は、是非一度ご相談ください。
遺言は、民法という法律に定められた方式にしたがって作成されなければならず、必ず文書にしなければなりません。
また、書き方にも厳格な要件があり、それにしたがって作成しないと遺言自体が無効になってしまいます。
遺言者の意思が確実に実行できるよう、遺言書は、行政書士等の専門家のサポートを得ながら作成しましょう。
遺言の方式には、普通方式と緊急事態・隔絶状態での特別方式がありますが、ここでは、一般的な普通方式のうち、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
概要 | 本人が自筆で書き、自分で保管する遺言の方式です。 | 公証役場で作成する遺言で、遺言者が口述で内容を伝え、公証人がそれを筆記します。 |
作成方法 | 本人が「すべて」自筆で書かなければなりません。(財産目録除く) | 公証人が公正証書として作成します。 |
証人・立会人 | 必要ありません。 | 相続人等の利害関係人以外の2人以上の証人の立会が必要です。 |
作成費用 | かかりません。 | 公証人に支払う手数料が必要となります。 |
署名・押印 | 両方必要となります。 押印は、実印、認印、拇印のいずれでも大丈夫です。 |
遺言者・証人・公証人全員の署名・実印の押印が必要となります。 |
封印 | 不要ですが、封印されるのが一般的です。 | 封印はされません。 |
メリット | 簡単に作成できる、費用がからない、遺言の内容を誰にも知られないといったことがあげられます。 | 形式や内容に不備がない遺言書を作ることができますし、原本は公証役場に保管されますので、紛失や改ざんの恐れもありません。 |
デメリット | 決められた方式にしたがっていなかったり、内容に不備がある場合、無効になる可能性があります。 また、死後発見されなかったり、紛失したり、改ざんされるおそれもあります。 | 証人を準備したり、作成のための準備の手続きが必要になります。また、費用がかかります。 |
死亡後の 家庭裁判所の検認 |
必要です。(法務局保管制度利用時を除く) | 不要です。 |
当事務所は、遺言書原案の起案に自信をもっております。
遺言書の作成をご検討の方は、是非一度ご相談ください。
当事務所では、公正証書遺言を作成するために、遺言書起案・作成支援を業務として行っております。
公正証書遺言作成の際には、当事務所行政書士と公証人とが関与しますので、法的に正しい要式で遺言書を作成することができ、無効になることはありません。
また、遺言書の原本は公証役場に保管されますので、紛失、改ざんのおそれもありませんし、家庭裁判所の検認の手続きもいらないため、すぐに相続手続きに入ることができます。
ご希望があれば、当事務所行政書士が遺言執行者に就任し、遺言者の意思が確実に実現するよう手続きを行います。
ご相談を受けた後、必要書類を収集し、遺言書の原案を作成します。
▼
公証人との打ち合わせを行い、公正証書遺言を作成する日取りをセッティングします。
▼
当日の証人は、当事務所行政書士が務めます。
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公証役場にて、遺言者が公証人の面前で遺言事項を述べます。
▼
公証人が筆記したものを、遺言者、証人に読み聞かせます。
▼
筆記が正確であることを確認し、遺言者、証人が署名・押印をします。
▼
公証人が署名・押印します。
以上で、手続きが終了します。
※ 作成された遺言書の原本は、公証役場で保管されますので、紛失、改ざんのおそれがありません。
※ 遺言者が公証役場に出向けないときは、自宅や病院に公証人に出張してもらって手続きを行うこともできます。
当事務所では、公正証書遺言の作成手続きの一切をサポートしております。
遺言書の起案の作成、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、証人、当日の立会いまで安心して手続きを進めることができますので、遺言書の作成をご検討されている方は、一度ご相談ください。
・葬儀のこと
・財産をすべてお寺に寄付する
・部屋の残置物の処理
以上の内容をポイントに遺言書を作成しました
3年後、遺言執行者が遺言書の内容の通り執行しました。
・前妻との間に子供が6名
・現在の妻の生活を案じ、全財産を相続させたい
・病床にて自筆遺言書を作成
・遺言書作成の翌日に逝去
奥様が全財産を相続しました。
前妻との間のお子様6名とは奥様から遺留分を支払い解決しました。
・最初の妻、2人目の妻とは死別
・3人目の妻との間に子供が一人
・現在の妻との間に子供が二人
・家族関係が複雑なので、現在の妻に、全財産を相続させたい
自筆の遺言書を作成しました。
法務局への遺言書保管制度を利用し、紛失予防、遺言者死後の検認手続きを不要とする対応を完了しました。
・妻死別
・妻の連れ子は、本人と血縁関係がないが、現在の生活を支えてくれていて、恩を感じている。
・遺言書を作ることで血縁関係のない連れ子に資産を引き継いてほしい
公正証書による遺言書を作成しました。
遺言書の文面に付言に、「連れ子がずっと面倒を見てくれて感謝している旨」を記載しました。
(後日その他の親族から遺言書作成の経緯を疑われないように)
養子縁組を提案しました。(法律上の親族関係を作るため)
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